2026年6月〜2027年5月の試験(法令基準日 2026年4月1日)に対応しています。 内容は2026年4月1日時点の民法(887条〜901条・1042条)と相続税法(12条・15条)の条文で確かめています。
相続人になる人と順位
- 配偶者は常に相続人(民法890条)
- 配偶者と一緒に相続人になるのは、次の順位で最も先の順位の人だけ
| 順位 | 相続人 | 根拠 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(亡くなっていれば孫などが代襲) | 887条 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母。父母がいなければ祖父母) | 889条1項1号 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていればその子=甥・姪が代襲) | 889条1項2号 |
子が1人でもいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
法定相続分(民法900条)
| 相続人の組合せ | 配偶者 | 血族 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子全体で 1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 直系尊属全体で 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全体で 1/4 |
- 同じ順位の人が複数いれば、均等に分ける(900条4号)
- 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1
- 配偶者がいなければ、その順位の血族だけで全部を分けます
代襲相続
- 子が相続開始以前に死亡していたとき、または欠格・廃除で相続権を失ったときは、その子(孫)が代わりに相続人になる(887条2項)。孫も亡くなっていれば、ひ孫へと何代でも続く(同条3項)
- 兄弟姉妹の代襲は、その子(甥・姪)までの1代限り(889条2項は887条2項だけを準用し、3項は準用していない)
- 相続を放棄した人の子は代襲しない(代襲の原因は死亡・欠格・廃除だけ)
- 代襲相続人の相続分は、親が受けるはずだった相続分を、代襲相続人の人数で分ける(901条)
例題1 法定相続分
被相続人Aの相続人は、妻B、長男C、そして相続開始前に亡くなった二男Dの子E・Fの2人。
- 妻B:1/2
- 子の分1/2を、長男Cと二男D(代襲)で等分 → 各1/4
- 長男C:1/4
- 孫E・F:二男Dの1/4を2人で分けて各 1/8
例題2 兄弟姉妹に半血がいる場合
被相続人の相続人は、妻と、父母の双方が同じ兄Gと、父だけが同じ弟H。子も父母もいない。
- 妻:3/4
- 兄弟姉妹の分1/4を、G:H = 2:1 で分ける
- 兄G:1/4 × 2/3 = 1/6
- 弟H:1/4 × 1/3 = 1/12
遺留分(民法1042条)
遺言でも奪えない最低限の取り分です。
- 兄弟姉妹には遺留分がない
- 全体の遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人なら1/3、それ以外は1/2
- 各人の遺留分 = 全体の遺留分 × その人の法定相続分
- 例:相続人が妻と子2人なら、妻 1/2 × 1/2 = 1/4、子は各 1/2 × 1/4 = 1/8
相続税の遺産に係る基礎控除(相続税法15条)
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
課税価格の合計がこの額以下なら、相続税はかかりません。
「法定相続人の数」の数え方(15条2項・3項)
- 相続を放棄した人も、放棄がなかったものとして数に入れる
- 養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までしか数えない
- ただし、特別養子、配偶者の実子で被相続人の養子になった人、実子・養子の代襲相続人は実子とみなす(養子の人数制限を受けない)
例題3
相続人は、妻、長男、二男(相続を放棄)、養子2人。実子がいる。
- 実子:長男・二男(放棄しても数える)= 2人
- 養子:実子がいるので1人だけ数える
- 法定相続人の数 = 妻1 + 実子2 + 養子1 = 4人
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 4 = 5,400万円
同じ「法定相続人の数」を使う非課税枠
相続人が受け取った死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ次の非課税限度額があります(相続税法12条1項6号・7号)。
500万円 × 法定相続人の数
例題3のケースなら 500万円 × 4 = 2,000万円 です。ただし、この非課税枠を使えるのは相続人が受け取った分だけで、相続を放棄した二男が受け取った保険金には使えません。
間違えやすいポイント
- 「配偶者と直系尊属なら配偶者は1/2」は誤り。2/3
- 兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで。子の代襲は何代でも
- 相続放棄した人の子は代襲しない。しかし相続税の基礎控除では、放棄した人を数に入れる
- 養子の数え方は「実子あり1人・実子なし2人」
覚え方のまとめ
- 配偶者の取り分は「子と1/2、親と2/3、兄弟と3/4」
- 「遺留分は兄弟姉妹なし、親だけなら1/3、ほかは1/2」
- 「基礎控除は3,000万+600万×人数、非課税枠は500万×人数」