2026年6月〜2027年5月の試験(法令基準日 2026年4月1日)に対応しています。 内容は2026年4月1日時点の租税特別措置法(9条の8・37条の14)と、金融庁のNISA特設ページで確かめています。
NISAとは
証券会社などに開いた**非課税口座(NISA口座)**で買った上場株式や投資信託について、
- 売却益(譲渡所得等)
- 配当金・分配金
に所得税・住民税がかからない制度です。通常の口座なら、これらの利益には税金がかかります。
制度の全体像(2024年1月からの制度)
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 併用 | できる(合計で年間360万円まで) | |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |
| 非課税保有限度額(総枠) | 1,800万円(買ったときの金額=簿価で管理) | |
| うち成長投資枠 | ― | 1,200万円まで |
| 口座を開ける人 | その年の1月1日に18歳以上の居住者など | |
| 主な対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託など(除外あり) |
- 成長投資枠からは、整理・監理銘柄、信託期間20年未満の投資信託、毎月分配型の投資信託、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託などが除かれます(金融庁)
- 口座は1人1口座。口座を開く金融機関は年単位で変更できます(金融庁)
「総枠1,800万円」と枠の復活
生涯の非課税保有限度額は**簿価(買ったときの金額)**で数えます。
- 値上がりしても、枠の消費は買ったときの金額のまま
- 売却すると、売った商品の簿価の分だけ、翌年以降に枠が復活します(その年のうちに復活するわけではない)
- 年間投資枠(120万円・240万円)は、売却してもその年の枠は戻らない
例
つみたて投資枠で累計600万円(簿価)を買い、そのうち簿価200万円分を売却した(時価は300万円だった)。
- 売却した年:総枠の使用額は600万円のまま
- 翌年以降:使用額は 600万円 − 200万円 = 400万円 となり、枠が200万円分復活する
- 売却で得た利益(300万円 − 200万円 = 100万円)は非課税
2023年までのNISA(旧制度)との関係
- 2023年までの一般NISA・つみたてNISAで買った商品は、新しい制度の1,800万円とは別枠で、旧制度のルール(非課税期間5年・20年)のまま非課税で持ち続けられます
- 旧制度の非課税期間が終わっても、新しい制度へロールオーバー(移管)することはできない(金融庁)
押さえておきたい注意点
- 損失は「ないもの」とみなされる。NISA口座で売却損が出ても、ほかの口座(特定口座・一般口座)の利益と損益通算できず、繰越控除もできない(租税特別措置法37条の14第2項)
- 上場株式の配当金を非課税にするには、証券会社の口座で受け取る方式(株式数比例配分方式)を選ぶ必要がある。郵便局などで受け取る方式だと課税される
間違えやすいポイント
- 「成長投資枠だけで1,800万円まで使える」は誤り。成長投資枠は1,200万円まで。つみたて投資枠だけなら1,800万円まで使える
- 「非課税期間は5年(20年)」は旧制度の話。今の制度は無期限
- 「売却した枠はすぐ再利用できる」は誤り。復活は翌年以降、しかも簿価の分
- 口座を開ける年齢は18歳以上(その年の1月1日時点)
覚え方のまとめ
- 「つみたて120・成長240・合計360」
- 「総枠1,800(成長は1,200まで)・期間は無期限」
- 「枠は簿価で数え、売ったら翌年に復活」
- 「NISAの損は、ないものとみなす(損益通算も繰越もなし)」